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自転車の運転に関する罰則

2024年11月1日から、自転車の運転に関する罰則が強化されました。

1. ながらスマホの罰則強化

自転車運転中にスマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為が禁止され、罰則が強化されました。

  • 違反内容: 運転中のスマートフォンの手持ち通話や画面注視(停止中を除く)
  • 罰則:
    • 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    • この行為により交通事故を起こした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

2. 酒気帯び運転の罰則新設

これまで「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、新たに「酒気帯び運転」にも罰則が設けられました。

  • 違反内容: 血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、または呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有した状態での運転
  • 罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

また、酒気帯び運転を助長する行為(酒類の提供や自転車の貸与)も罰則の対象となります。

 

3. 自転車運転者講習制度の対象拡大

「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が、新たに自転車運転者講習制度の対象となる「危険行為」に追加されました。これらの違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、講習の受講が義務付けられます。

 

4. 反則金制度(青切符)の導入予定

2026年5月までに、自転車の交通違反に対する反則金制度(青切符)が導入される予定です。対象となる違反行為は113種類で、16歳以上の運転者が対象となります。

 

これらの改正は、自転車の安全利用を促進し、交通事故の減少を目指すものです。自転車を利用する際は、これらのルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。

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